持続化補助制度はご存じでしょうか。個人事業や中小企業(小規模事業者)が売上を増やすためにホームページを制作したり、ネットショップを作ったり、チラシやパンフレットを作成するなど「販売促進活動」を行うお金に対して(申請が通れば)補助金がもらえる制度です。
いつもお客様にはこの制度をおススメするのですが、実際に申請はしたことがなかったので、「私たちも一度申請を体験してみよう」と思い、グループ会社で実際に申請まで行いましたので体験レポートとして投稿したいと思います。
こちらは、後編のブログとなります。前編がまだの方はこちらからご覧ください。
商工会議所でいざ面談
前回、電話で予約をして、自分で書いた様式1-1と様式2を握りしめて約束の時間に商工会議所へ行きました。
商工会議所に到着するといたるところに持続化補助金コロナ対応型の案内がありました。案内板通りにいけば到着しました。(そりゃそう)時間は20分間なので、一から聞くのではなく、事前に自分で書いてみて、わからないところをまとめておくのが良いです。
そして時間になり、中小企業診断士さんと面談スタート。様式2の事業計画書を中心にチェックしてもらいました。
計画の内容は合格いただきました。ただ、書き方の指摘をいくつかいただきました。
といったものが続々。感想はさすがプロだなぁの一言です。
20分の間で的確な指摘をいただきました。
こうして、時間になり、この日は終了。受付で同じ先生の次回予約をして帰りました。
2回目の面談ですべて記入していく
次の面談は3日後。宿題を直してまた5日後に商工会議所へいきます。また、今度は他の様式もチェックしてもらうため、すべての様式に記入してから行きました。
◆単独申請の場合
様式1-1
様式2
様式4
のすべての記入が必要です。
すべてホームページからダウンロードができます
続いて様式もチェックしてもらい、大きな修正はありませんでした。
事業再開枠とは
事業再開枠とは、今回の提出した事業計画の達成に対して、必要最小限の「感染防止対策を行う取組」について別途補助されるものです。マスクの購入や飛沫対策用のシートなど購入する際に、さらに上限を50万円上乗せで申請ができます。
◆事業再開枠も申請するの場合
上記の様式に加えて、
様式6-1
様式7-1
の用紙も提出が必要になります。
概算払いによる即時支給を利用する事業者向け
また、コロナ対応型の本事業には「概算払いによる即時支給」という制度もあります。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>では、希望される方のうち一定の要件を満たす場合、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることができます。概算払いによる即時支給を希望の場合は様式5の記入も必要です。
概算払いによる即時支給を利用する場合、市区町村が発行した売上減少証明書の提出が必須となります。まずはご自身の所在する事業所の場合、どこで発行されているかを調べる必要があります。ちなみに私たちの場合は、大阪産業創館にある大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(小規模担当)に連絡をして発行してもらいました。発行には時間が掛かる場合がありますので、必要な方はお早めに発行の申請をお勧めします。
最後に郵送期日までに届くよう早めに送ろう
こうしてすべての書類を揃えたら、最後に日本商工会議所に郵送します。
郵送するのは、捺印や日付もすべて記入した、すべての様式用紙と、
WORDなどのデジタルデータも提出が必要です。DVDやメモリースティックにデータを入れたものを一式そろえ、郵送しました。締切期日までに到着が必須となっていますので、お気をつけてください。
体験レポートは以上となります。
なお、あくまでこちらは体験レポートですので保証はできません。間違いや抜けがあるかもしませんので、詳しくは中小企業診断士さんなど書類のプロの方に聞いてくださいね。あくまで参考程度にお願いします。
その他、納期・料金・こんなことできますか?など、お気軽にご相談くださいませ。
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